2016-04-05 第190回国会 参議院 環境委員会 第5号
この保全機構は、平成十六年に環境事業団と公害健康被害補償予防協会が統合して設立をされたものでありまして、現在では、冒頭でも触れましたとおり、公害に関する健康被害の補償や予防業務だけでなく、民間団体が行う環境保全に関する活動支援やPCB廃棄物の処理支援、さらには最終処分場の維持管理積立金の管理や石綿健康被害の救済など、公害問題から地球環境問題に至るまで実に幅広い業務を実施しております。
この保全機構は、平成十六年に環境事業団と公害健康被害補償予防協会が統合して設立をされたものでありまして、現在では、冒頭でも触れましたとおり、公害に関する健康被害の補償や予防業務だけでなく、民間団体が行う環境保全に関する活動支援やPCB廃棄物の処理支援、さらには最終処分場の維持管理積立金の管理や石綿健康被害の救済など、公害問題から地球環境問題に至るまで実に幅広い業務を実施しております。
○河野(正)委員 独立行政法人環境再生保全機構は、もともと、旧公害健康被害補償予防協会、旧環境事業団の業務を継承し設立した団体かと思います。大気汚染や石綿による公害の健康被害の補償や救済、PCB廃棄物処理の助成制度などを中心に取り組んでこられたものと思います。
まず、独立行政法人環境再生保全機構法案は、公害健康被害補償予防協会及び環境事業団を解散して独立行政法人環境再生保全機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであります。 次に、日本環境安全事業株式会社法案は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理等の環境の保全上の支障の防止のための事業を行う日本環境安全事業株式会社を設立しようとするものであります。
一、公害健康被害補償予防協会及び環境事業団の環境再生保全機構への移行に当たっては、自律的、効率的に運営を行うという独立行政法人制度の趣旨が十分発揮されるよう、本法の趣旨を徹底し、その運用に万全を期すこと。 二、環境再生保全機構への移行後においても、事務・事業や組織の見直しを行い、法人運営の一層の合理化、効率化と経費の削減に努めること。
この特殊法人等整理合理化計画におきましては、私ども環境省が所管をしております二つの特殊法人、環境事業団と公害健康被害補償予防協会でございますけれども、この二つの法人につきまして、一つは公害健康被害の補償予防業務と民間団体によります環境保全活動の支援業務、こういう業務を中心とした独立行政法人に一つはする、それからもう一つはPCB処理事業を行う特殊会社にする、こういう独立行政法人と特殊会社という二つの法人
特殊法人を整理合理化をしていこうとか、あるいは民間にできることは民間に任せていこうという方向は十分これは理解ができるわけでありますし、また環境事業団と公害健康被害補償予防協会という二つの特殊法人を新たに独立行政法人と特殊会社という形に変えて立ち上げていくということが、現在抱えておる多くの問題、例えば事業の推進を加速するであるとか、あるいは債権の処理を有効に進めることができるということがあるとすれば、
環境省所管の特殊法人である公害健康被害補償予防協会及び環境事業団につきましては、特殊法人等改革基本法及び特殊法人等整理合理化計画に基づき、所要の業務、組織の見直しを行うこととしております。
本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、公害健康被害補償予防協会及び環境事業団を解散して、公害健康被害の補償及び予防、民間団体が行う環境保全活動の支援等の業務を行う独立行政法人環境再生保全機構を設立することとし、機構の資本金、役員及び職員、公害健康被害予防基金、地球環境基金の設置及び運用等に関する事項を定めようとするものであります。
○弘友副大臣 先ほど来論議がございましたけれども、特殊法人の整理合理化というのを平成十三年度閣議決定した計画に基づきまして、環境省関係の特殊法人は公害健康被害補償予防協会と環境事業団の二つでございまして、そのうちの環境事業団をどういうふうに整理するかという考え方は、まず、今までの主要業務でございました建設譲渡事業につきましては、地方公共団体にできるものは地方公共団体、民間にできるものは民間だという考
再生保全機構は、公害健康被害補償予防協会が今行っています大気汚染による健康被害の予防事業を引き継いでいくことになります。ここの委員会で、公健法の審議の際も、大気汚染の影響によると思われるぜんそくの被害者の救済問題について質問いたしましたけれども、命と健康を守るために、健康被害予防事業の役割はますます大きなものになっていくと考えます。
一 公害健康被害補償予防協会及び環境事業団の環境再生保全機構への移行に当たっては、自律的、効率的に運営を行うという独立行政法人制度の趣旨が充分発揮されるよう、同機構の組織・体制及び事業の決定等について、適切な指導等を行うこと。 二 環境保全活動を行う民間団体における地球環境基金事業の重要性にかんがみ、同基金の充実・確保に努めること。
本法律案は、公害健康被害補償予防協会の主たる事務所の所在地を東京都から神奈川県に変更するとともに、大気汚染の影響による健康被害に対する補償給付の支給等に要する費用のうち、自動車に係る負担分について、現行の自動車重量税収からの引き当て措置を平成十五年度から平成十九年度まで、五年間延長しようとするものであります。
また、通院費などの療養手当、葬祭料でございますが、こういった費用はすべて公害健康被害補償予防協会で集めまして、自治体に具体的な個々人への給付をお願いしております。 したがいまして、それについての健康被害の補償についての自治体の負担はございません。
公害健康被害補償予防協会、これは協会独自が実施をされる予防事業、それと地方公共団体が取り組まれる予防事業への助成という形で健康被害予防事業に取り組まれるということになっておるわけですけれども、先ほども多少言及をいただいたわけですけれども、その取組の状況について若干お聞きをしたいのと、あわせまして、予防事業という観点から、大気汚染の軽減に大変有効だと考えられますディーゼル車の排気ガス対策並びに低公害車
今回の改正は、このうち、公害健康被害補償予防協会の主たる事務所を移転するとともに、既に認定されたぜんそく等の大気汚染系疾病の患者に係る補償給付の財源を確保するため、所要の改正を行うものであります。 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
環境省所管の特殊法人である公害健康被害補償予防協会及び環境事業団につきましては、特殊法人等改革基本法及び特殊法人等整理合理化計画に基づき、所要の業務、組織の見直しを行うこととしております。
本案は、公害健康被害補償予防協会の主たる事務所の所在地を東京都から神奈川県に変更するとともに、既に認定されたぜんそく等の患者に対する補償給付の支給等に要する費用のうち、自動車に係る負担分について、現行の自動車重量税収からの引き当て措置を平成十九年度まで、五年間延長しようとするものであります。
具体的には、公害健康被害補償予防協会が研究とか調査とか知識の普及、研修等を実施しておりまして、家族やあるいは患者からは、その内容が大変充実したものであるという評価を得ているわけでございます。 私はこれまでにいろいろとアレルギー疾患対策にも取り組んでまいりましたけれども、特に感じますのは、近年、花粉症やアレルギー性鼻炎、気管支ぜんそくなどの患者が急増しているということでございます。
独立行政法人環境再生保全機構というのが次の法案で準備をされているわけで、環境事業団を特殊会社と独立行政法人に分離する、そして今回の公害健康被害補償予防協会をその独立行政法人の方に統合する、そういうふうに理解をいたしておりますけれども、まず、この独立行政法人の所在というのもこの川崎市になるんでしょうか。
加えて、環境事業団、公害健康被害補償予防協会の特殊会社、独立行政法人への改組のための法案を今国会に提出するとともに、公益法人に係る指定法人制度を登録制度に改める法案を提出いたします。 このほかにも環境省として取り組むべき課題は山積しております。こうした課題に的確に対応していくため、環境省の組織の充実強化を図ってまいります。
今回の改正は、このうち、公害健康被害補償予防協会の主たる事務所を移転するとともに、既に認定されたぜんそく等の大気汚染系疾病の患者に係る補償給付の財源を確保するため、所要の改正を行うものであります。 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
加えて、環境事業団、公害健康被害補償予防協会の特殊会社、独立行政法人への改組のための法案を今国会に提出するとともに、公益法人に係る指定法人制度を登録制度に改める法案を提出いたします。 このほかにも、環境省として取り組むべき課題は山積しております。こうした課題に的確に対応していくため、環境省の組織の充実強化を図ってまいります。
まず、公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案は、大気汚染の影響による健康被害に対する補償給付の支給等に要する費用の一部に充てるため、平成十年度から平成十四年度までの五年間、政府は、引き続き、大気汚染の原因である物質を排出する自動車に係る費用負担分として、自動車重量税の収入見込み額の一部に相当する金額を公害健康被害補償予防協会に交付することとするものであります。
今回の法律案は、大気の汚染の影響による健康被害に対する補償給付の支給等に要する費用の一部に充てるため、平成十年度から平成十四年度までの五年間、政府は引き続き、大気汚染の原因である物質を排出する自動車に係る費用負担分として、自動車重量税の収入見込み額の一部に相当する金額を公害健康被害補償予防協会に対して交付することとするものであります。
本案の主な内容は、大気の汚染による健康被害に対し、既に認定された患者の補償給付の支給等に要する費用の一部に充てるため、平成九年度で期限切れとなる自動車重量税の収入見込み額の一部に相当する金額を公害健康被害補償予防協会に交付する措置を平成十四年度まで延長するものであります。 本案は、去る二月三日本院に提出され、三月十二日本委員会に付託されました。
それでは、次に、例の公害健康被害補償予防協会というのがございますね。その予防協会というのは、俗に言う、最近特に問題になっている特殊法人ということになるわけであります。特にその中では天下り問題というのが最近よく言われておりますけれども、この会長、理事長の御出身と、できれば年齢と、年収がいかほどなのか、ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。
○岡田政府委員 公害健康被害補償予防協会の役員、これは会長でございますが、会長は民間出身の方でございまして、非常勤でございまして、年収約四百万円でございます。 理事につきましては三人おりまして、これは三人ともそれぞれ官庁出身者でございますが、うち一人は、役所をやめて相当たって、民間経歴がそれこそ十年ぐらいたった方が一人参加していただいております。